介護保険制度の概要~知っておきたい「介護と介護保険」~

平成12年(2000年)に施行された公的保険制度で、健康保険、年金、雇用保険、労働災害補償保険に次ぐ5番目の社会保険です。国民が等しく全員加入しなければならない国民皆保険です。 介護保険の保険者は、市町村及び特別区とされ、40歳以上の国民が全員加入することになっています。保険料は、他の社会保険と一緒に給与から引かれています。また、年金受給者は年金から引かれています。40歳以上65歳未満を「第2号被保険者」といい、65歳以上を「第1号被保険者」といいます。  

「第1号被保険者」の保険料は、年金から天引きされて支払われます。また、「第2号被保険者」の保険料は、給与所得者ならその他の社会保険料とともに給与から天引きされて支払われます。

65歳になると、保険者(市区町村)から「介護保険被保険者証」が送られてきます。万が一介護が必要な状態になってしまった時は、この「介護保険被保険者証」が必要になりますので、大切に保管しておきましょう。

ひとたび、介護が必要な状態になったら、要介護認定申請の手続きを行い、要介護認定を受けます。例えば、「要介護1」とか「要支援1」という介護 の必要な程度を決められます。要支援は1,2で「介護予防サービス」を利用することができ、要介護1,2,3,4,5のいずれかに認定されると、それぞれ の要介護度に応じた利用限度額に従って、介護サービスが利用できるという仕組みです。

では、受けられる介護サービスにはどのような種類があるのでしょうか。要介護高齢者が自宅(居宅)にいて、受けられるサービスを「居宅サービス」 と言います。例えば、ホームへ―ルパーが定期的に自宅に来てくれて、掃除や洗濯、買物をしてくれる「訪問介護」や、週に数回老人デイサービスセンターに 行って、昼食を取り入浴したり、身体の機能訓練を行ったりして一日過ごす「通所介護」、歩行が困難になった要介護高齢者に車いすなどを賃貸する「福祉用具 貸与」などと言ったサービスがあります。(詳しくは各保険者のサービスガイド等を参照)

在宅生活が困難になると、介護施設への入所を検討しなければなりません。介護保険サービスには「施設サービス」と言って、特別養護老人ホームや老 人保健施設などに入所して日常生活を送ることができるサービスがありますが、特別養護老人ホームは入所希望者が多く、待機者が全国に43万人もいると言わ れています。

その他に、認知症になられた要介護高齢者のためのグループホームや認知症対応型通所介護(認知症対応デイサービス)、家族の都合などで要介護者の 宿泊ができ、デイサービスもあり、訪問介護サービスも受けられる「小規模多機能居宅介護」というサービスもあります。これらを「地域密着型サービス」と言 います。

介護保険サービスは、日常生活が営めるよう要介護、要支援の高齢者の身体状況や置かれている環境などによって利用できるようになっています。「居宅サービス」、「施設サービス」そして、「地域密着型サービス」の3種類に大別されています。

実際にサービスを利用する際には、担当するケアマネジャーによく相談して、本人やご家族の希望や意向を率直に伝えるようにしましょう。

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